2021-06-14 第204回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号
操業中だったんですけれども、ロシア船が接近したのに気づいたとしても、なかなかすぐに移動するということが不可能な状況だったということでした。そこに横から大型の船が突っ込んできたということでした。
操業中だったんですけれども、ロシア船が接近したのに気づいたとしても、なかなかすぐに移動するということが不可能な状況だったということでした。そこに横から大型の船が突っ込んできたということでした。
第二次安倍政権の間で最も日朝が接近したのが、二〇一四年五月にストックホルムで開かれた日朝政府間協議でありました。この協議では、北朝鮮が日本人拉致被害者らに関して包括的で全面的な調査を行い、生存者を発見した場合は帰国させる方向で日本側と協議する、日本は調査開始が確認されれば北朝鮮への制裁措置を一部解除することを柱としたストックホルム合意が結ばれました。
だから、もし私が放送・通信事業者であれば、それを何とかしてそのブラックボックスをひもといて、皆さんに接近をして、できればどんどん個人的な利益を投入して、それによって会社の利益を得ようというふうに考える。これは普通のことですよね。ですから、私、民間企業にいたときにかなり接待していましたよ。 接待する理由というのは何かといったならば、それは目的があるからですよね。目的のない接待はありません。
自然公園法でも、公園の中で熊に餌付けをするとか接近をするとか、もうこれ、ずっと長年の課題になっていたことを、小泉環境大臣にある意味解決の一歩を進めていただいたという状況でございます。現場は大変に感謝しているということでございます。
そのことによって、様々、熊の被害のケースは、先生が先ほど紹介されたように、多様な形が、熊の被害が出るんですけど、結果として、例えば知床とかでカメラマンの急接近だとか観光客の接近とか、こういった形で、本来は守らなければいけないのに、人に危害を及ぼすことが出てきてしまって捕獲や殺処分のような形になってしまうことは本当に不幸で悲しいことですよね。
一般的に言えば、業務の監視や撮影、通信妨害、それから妨害電波の発信、航空機に向けてのレーザーの点射とか、それから情報提供者、協力者への接近など等も挙げられると思いますので、やはりまずは国民の方々にこういう可能性もあるので是非御理解いただきたいという発信をしないと、なかなか同じ答弁の繰り返しでは、何、立法事実ないじゃないかというところばかりが声として大きくなる、そんな懸念もお伝えしておきたいと思います
これまで、環境監視等委員会の指導、助言を得ながら、ヘリコプター等からの目視確認調査に加えまして、水中録音装置を用いた鳴音の調査や海草藻場のはみ跡調査を実施しジュゴンの生息状況の把握に努めるとともに、事業区域へのジュゴンの接近の監視を実施しており、引き続き環境監視等委員会の指導、助言を得ながら環境保全措置を講じることで、ジュゴンへの影響に配慮できると考えております。
ある学校では、持久走中にさえも、たまに接近することがあるということで着けさせているところもある。逆に言うと、着けておけというのは簡単なんです、何かあったときの責任回避になりますから。
このような衝突事故の発生を防止するため、臨海部に立地する施設の周辺海域に錨泊している船舶に対して、錨泊船に走錨の予兆がある場合の注意喚起などの情報を提供し、当該情報の聴取義務を課すこと、船舶が臨海部に立地する施設や他の船舶に著しく接近する等の危険が生じるおそれがあると認められる場合には、接近回避などの措置を講じるよう勧告するとともに、必要があればその船舶が取った措置について報告を求めること、こういったことが
有識者検討会における検討結果を踏まえ、関西国際空港を始めとした海上空港や火力発電所など、全国の臨海部に立地する施設の周辺海域において、台風接近時等に船舶の錨泊を制限するほか、監視を強化するなどの対策を講じたところであります。
海上交通安全法が適用される海域におきましては、現行の海上交通安全法第二十六条第一項に基づき、工事や作業を実施し、あるいは沈没船などにより船舶交通に障害が発生した海域について船舶の航行の制限を行っており、関西国際空港の周辺海域においては、当該規定を適用して大型台風の接近時などに一定の航行制限を実施しているというところでございます。
現在、アストロスケール社と連携し、デブリへの接近やデブリの振る舞いの観測を行う衛星の設計などを進めており、二〇二二年度に本衛星を打ち上げ、大型デブリへの接近及び観測技術などの実証を行う予定でございます。さらに、二〇二五年度以降には、大型デブリであるロケットの上段を除去する技術の実証を目指しております。
また、森林破壊によって人が自然の領域に過度に接近したことにより、コウモリから人への新型コロナウイルスの感染ルートが生まれた可能性が高いとの研究発表に関わって、参考人からは、調査、報告、防止、知見の体制が全く不足をしている、予算が充てられないと解決に程遠い、森林伐採でどのように病気が感染していくのか着目する必要があると述べられました。
国土交通省では、無人航空機の飛行に関する許可又は承認を行う際の条件といたしまして、無人航空機による人の死傷、第三者の物件の損傷、飛行時における機体の紛失、航空機への接近などの事案が生じた場合には御報告をいただくこととしております。
○真山勇一君 去年はマスクが任意だったのがもう今年は義務になっているとか、それから特にデスク、その試験の会場の机ですね、この問題も改善しているという今お話だったんですが、実はこの机、去年やはりこの会場で司法試験を受けた方なんかから、非常に受験生同士が接近していたと、それからマスク着けない人もいたということでとっても不安があったということなんですね。
それで、あと、ちょっと時間ないので、次に餌付け規制についてちょっとこれも聞きたいんですが、これ、今回の改正で餌付けや、あと過度に接近しての撮影が規制になって、これが野生の生態に影響を及ぼして公園利用にも支障を来すからというんですが、これ、対象が鳥類と哺乳類というんですけど、ちょっと何でこの二類なのかなとか。
例えば、徳永先生とのやり取りの中でも、カメラマンの異常な接近とか、そして観光客の皆さんが車を止めて、利用に対しても影響が出ていると。
そして、知床の国立公園では、ヒグマに対する餌やりや過度な接近が行われた結果、自ら人や車両に接近したり利用者の荷物を物色するなど行動が変化したヒグマが確認をされていますので、これはちょっとこのままでは危ないということもありますので、自然公園法の中で、今回、餌付けに対する罰則の強化、こういったことも位置付けたものでもあります。
これは、通常ですと、台風というのは発達するのにある程度海面の温度が高くなければいけませんので、十月の日本付近というのは普通だと温度がもう十分下がっていて、十月に日本に接近してくる台風というのは勢力が弱まるというのが通常なんですが、このときは違っていました。そこにこの台風十九号の経路を示しましたが、その黄色で囲った部分、ここの温度が、海面の温度がどうだったかというのが次のページです。
現在、海上保安庁は、尖閣諸島周辺海域において中国海警局に所属する船舶が日本の漁船に接近しようとする動きを見せた場合に、周囲に巡視船を配備し、安全の確保に万全を期しています。 防衛省としても、海上保安庁の体制強化は政府全体で取り組むべき重要課題と認識をしております。
○田村(貴)委員 では、その接近の方法なんですけれども、再度お伺いします。
御指摘のように、中国海警局に所属する船舶が尖閣諸島周辺の我が国領海に侵入いたしまして日本漁船に接近する動きを見せた場合には、海上保安庁巡視船が領海からの退去要求を繰り返し実施するとともに、日本漁船の保護の観点から漁船の周囲に巡視船を配備して漁船の安全を確保してきておるというところでございます。
で、またこの別の報道ですけれど、昨年五月には中国海警局の船艇二隻が日本漁船を追尾、接近、海上保安庁の船が間に入って事なきを得るという事態も発生した。
先ほどもう既に外務省からもお答えございましたが、まずその目的というところにつきましては、なかなかこの情報収集、分析に関わるところでもございますので控えさせていただきたいと思いますけれども、先ほど外務省からも答弁ございましたとおり、中国海警局に所属する船舶によりまして、尖閣諸島周辺の接続水域内での航行、あるいは我が国領海内への侵入、日本漁船への接近しようとする動きなど、そういった活動が相次いでいるということは
他方、近年では、急速に普及が進むスマートフォンを活用し、他船の接近や浅瀬への乗り上げなどを警告する機能を有するスマートフォンアプリの開発が民間において進められております。 国土交通省では、平成二十八年度に船舶におけるスマートフォンアプリ活用のためのガイドラインを策定し、アプリに搭載する機能及び要件を整理、公表することで、アプリの開発、普及を推進しているところです。
令和元年九月に台風十五号が東京湾に接近した際には、四件の走錨に起因する事故が発生をいたしました。 そのうち、臨海部に立地する施設に衝突したものとして、走錨した貨物船が南本牧はま道路に衝突した事故、走錨したケミカルタンカーが本牧海づり施設に衝突した事故の二件がございます。
この有識者検討会における検討結果、これを踏まえまして、関西国際空港を始めとした海上空港や火力発電所など全国の臨海部に立地する施設の周辺海域におきまして、台風接近時等に船舶の錨泊を制限するほか、監視を強化するといった対策を講じたところでございます。
こういった相手方が現に所在する場所の付近における見張り等につきましては、実際に行為者が接近してきているという点におきまして、相手方としては、自分の行動が把握されている又は常時監視されているのではないかと不安を覚え、自由に行動することが困難になる不安を覚えるとともに、行為がエスカレートして相手方の身体に対して危害が加えられるおそれがあると考えられることから、今回の改正におきまして新たに規制対象とするものでございます
特定の相手に対する過剰な関心、過剰な接近要求、そして無許可で接近してしまうという行為になるかと思いますが、そうですね、決議文が出された平成二十八年から四年がたつわけですけれども、実質的にどのような、警察庁として、この加害者の類型、特徴を分類して研究をしてきているのかについてお答えいただければと思います。
ドイツでは、刑法第二百三十八条により、空間的に接近する行為や通信手段を用いて接触を試みる行為などを執拗に行う行為はストーキング行為として一定の条件の下で規制の対象となっております。それにつきましては、恋愛感情等を充足する目的であることは、ストーキング行為の必須の構成要件とはされておりません。 以上でございます。
それは、我が国固有の領土である尖閣諸島に対する接近や上陸や侵略行為が行われるのではないか、その前哨行為に当たるのではないかという懸念が、他国の懸念とは一線を画するものではないかと思います。海上保安庁のホームページを見ても、ここへ来て、海警局の船が領海侵犯又は接続海域への航行を増やしているという情報を公開しています。
国家の意思に基づく接近や上陸は、もはや我が国の国内法で犯罪というよりは侵略であって、主権の侵害と考えるべきではないかと思いますが、ここも大臣に是非御見識をいただきたいと思います。